会社が支払う健康保険・厚生年金の月額金額は、次の条件を満たした場合には変更届を日本年金機構に提出する必要がある。
(1)被保険者及び70歳以上被用者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。この見直しによる決定を随時改定といい、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(ア)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(イ)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(ウ)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。日本年金機構 – 月額変更届の提出
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-02.html
例えば、月額給与が1月に大幅に変更(標準報酬月額2等級以上)になった場合、4月に変更届を提出する必要がある。
人事労務フリーで給与を管理している場合、月額変更届の変更届を自動生成してくれる。
人事労務フリーの月額変更届の出力
例えば、ある従業員の給与が1月に変更になった場合、3月までの給与が確定した時点で、3月の給与明細のページで「月額変更届の確認と出力」が有効になる。
「月額変更届の確認と出力」をクリックすると、社会保険等級の改定というページが表示される。「郵送・提出用PDFダウンロード」をクリックすると、目的に応じて3種類のPDFをダウンロードすることができる。
例えば、「日本年金機構様式」を選択すると、次のようなPDFをダウンロードすることができる。
実際に月額変更届が有効になるタイミング
4月に月額変更届を提出した場合、4月の保険料は5月に請求されるため、変更後の金額での請求は5月からになる。まとめると、1月に給与を大幅に変更した場合には4月に月額変更届の提出が必要になり、4月分は5月に請求されるため、変更後の金額での支払いは5月からになる。